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賃貸物件でよくある問題を解説いたします

賃貸物件の期間満了に伴い退去する際によくある問題。壁紙の補修費用は借主が負担するのか貸主が負担するのか。では解説していきます。

目次

通常の使用に伴う壁紙の劣化は貸主負担

退去時の原状回復費用は経年劣化や通常損耗によるものは原則貸主の負担となります。
しかし故意や過失、又は清掃を怠ったために生じたものは入居者が負担するというのが基本的なルールです。

みなさんが賃貸物件を契約する際、お家賃とは別に敷金・礼金といった初期費用が必要な物件があるかと思います。
ここでいう、敷金とは最終的に帰ってくるお金の事ですが、退去時、原状回復にかかった費用は支払った敷金から差し引かれ、原状回復費用が敷金を上回った場合は退去時に別途精算となります。

普段からこまめに掃除をする、怒りに任せて壁や建具を蹴らない(笑) という心がけが最終的には自身の敷金を守るという事を心掛けましょう。
※壁は通常石膏ボードという材料の上に壁紙を貼っています。とても壊れやすいので注意しましょう!

ペットのひっかき傷は貸主負担?借主負担??

最近では特約でペットのひっかき傷は借主無責という物件も増えてきました。
しかし通常は、特約が無い限り全て入居者の故意・過失によるものとして扱われ、借主負担となります
私は仕事上、多頭飼育のお家の修繕工事に行くことがありますが、ひっかき傷やかみ傷、おしっこのシミなどは壁紙だけではなくその下の石膏ボード、酷い時は下地の木材迄やり替える事があるので、壁紙の張替え以上に費用が掛かることになります。

入居者は建物を賃借する場合「善管注意義務」を負うとなっています。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、入居者は部屋の管理者として注意をしながら室内を使用することが求められます。

これはペットの飼育に関しても同様で、ペットが壁や建具・設備を傷つけてしまうとその原状回復費用は飼い主(入居者)が負担するという事になります。
その為、ペット飼育可の賃貸物件は敷金が通常より高めに設定されていることが殆どです。

壁紙に結露でカビが生えてしまったら

お風呂のパッキンのカビや壁紙の汚れなどは、生活を続ける中でどうしても避けられない汚れの一つです。
実際、家電の排熱による壁紙の黒ずみなどは、生活上必ず発生しうる汚れであるとして、借主の責任とはならないとされています。
しかし、酷いたばこのヤニや焦げなどは借主の責任となる場合もあるので注意が必要です。

一方、結露を放置したり換気を怠ったりしたことで発生したカビについては、前出の「善管注意義務」を怠ったものとして退居時に原状回復費用の対象となってしまう場合があります。
日頃から常識的な範囲で掃除・手入れを行うように心がけましょう。

まとめ

如何でしたでしょうか。
壁紙の補修費用をめぐっては貸主・借主負担の境界線があいまいでトラブルも多いのが現状です。
こういったトラブルを防ぐために、国土交通省の定める『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』という基準が平成28年に再改定されました。

過去の判例として、貸主の定めた退去費用を借主が全額負担しなかったケースや、逆に借主の過失が全面的に認められ、すべての費用を負担しなければならなかったケースもあります。

いずれにしても、退去するときにイザコザが発生するのはお互い嫌な気持ちになります。
トラブルにならないように、借主(入居者)さんは常識的なお掃除、お手入れをするようにしましょう。